2017年7月25日

理事と常任理事について

・理事は各期より5名以内。

  なお、新規卒業生は、全日制は卒業時のクラス理事、定時制は学年理事とし、人数制限を設けない。

・理事になろうとする者は、本会所定の用紙により同期の推薦人の名簿を作成し、改選年の総会当日までに事務局に提出する。

 各期の理事が5名に満たないときは改選年の総会以降においても同様の手続きで各期5名まで増員することができる。

・理事は三役(会長、副会長、監事)を兼任できない。           

・理事は、本会会務の運営に協力する。       

・理事会は、毎年2回定期に開催する。ただし、会長が必要と認めたとき、理事から要求があったときは、会長が招集し、以下のことを審議する。

   (1) 総会に提出する議案、総会の委任事項および三役の選考に関する事項。

   (2) 常任理事の承認、その他本会の運営に関する重要案件。                

   (3) 緊急を要する場合は総会を代行することができる。

 

・常任理事は、理事会の同意を得て、会長が理事の中から5名以上を選任し、又は解任する。

・常任理事は、本会会務を運営する。

・常任理事会は、必要に応じて開催し、次のことを審議する。

   (1) 総会および理事会に提出する事項の審議および本会の運営に関する事項。

   (2) 理事会から委任を受けた事項。                      

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