2016年9月10日
65-67期 理事名簿
平成28年8月の定期総会において、会則第7条の改正案が承認されたことにより、65-67期のクラス理事、学年理事の方々が、同窓会理事となりました。
67期の理事の任期は平成31年の定期総会終了までとなります。
なお、「幹事」の名称は本年8月の会則改正により、「理事」に変更となりました。
平成28年8月の定期総会において、会則第7条の改正案が承認されたことにより、65-67期のクラス理事、学年理事の方々が、同窓会理事となりました。
67期の理事の任期は平成31年の定期総会終了までとなります。
なお、「幹事」の名称は本年8月の会則改正により、「理事」に変更となりました。